6-4 適正処理困難物の対応(家電リサイクル法の制定)
1981年5月11日に厚生省と自治労の間で確認された文書の中で、「適正処理困難物対策については、当面、指定都市の収集・処理部分の実態調査を行う。物別の処理システムの確立をめざして専門委員会に検討をゆだねるため早急に研究会を設置し、具体的な検討に着手する」と記載されている。
1981年6月2日の参議院付帯決議では、「適正処理困難物については、市町村の清掃事業に過大の負担を強いることのないよう廃棄物処理法の趣旨を徹底させ、その回収システム及び処理システムの確立にむけ関係省庁と連携をはかりながら事業者に対し指導を行なう等必要な施策の推進をはかること。」とされた。
1985年12月11日の厚生省回答では、「大型家電製品等「適正な処理が困難な廃棄物」については、今後、策定予定のガイドラインに沿って事業者に自己評価を実施させた上で、更に問題ある場合には調査会で検討する。」としている。
1990年代後半になって、拡大生産者責任(EPR)とという言葉が使われるようになり、製造・販売事業者が製品に対する責任を持つ範囲を、使用時だけでなく、廃棄・リサイクル時まで拡大することが考え方として広まった。
こうした考えに合致した動きとして、大型家電4品目については、家電リサイクル法が制定され、事業者によるリサイクルが義務付けられた。リサイクル費用を排出者が負担する仕組みのために、不法投棄が増えるとの指摘もあったが、監視体制の強化などで対応し、定着している。
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