参議院運輸委員会 昭和56年6月2日
広域臨海環境整備センター法に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項につき適切な措置を講ずべきである。 一 廃棄物処理行政を円滑に推進するため、現行廃棄物処理法に基づく地方公共団体による当該行政の充実と廃棄物処理体制の一貫性を図るよう努めるとともに、一般廃棄物については地方公共団体の固有事務としてその行政体制の充実改善に努力すること。 二 最終処分量の減量化のため、再生利用、再資源市場の研究について積極的に取り組むこと。なお、廃棄物の発生量の増大をきたさないよう国民に対する使い捨て意識の変革などの啓蒙を行なうこと。 三 広域処理場の廃棄物の輸送に伴う交通問題、沿道対策、輸送の確保等に十分配慮するとともに、地域及び海域の環境保全を図るため、排水処理、高度のしや水性を追求した護岸建設など環境保全に万全を期すこと。 四 一般廃棄物処理施設の整備を促進するため、国庫補助の内容の充実改善に努め、特に広域処理場に参加する地方公共団体の中間処理施設の整備について積極的に援助すること。 五 適正処理困難物については、市町村の清掃事業に過大の負担を強いることのないよう廃棄物処理法の趣旨を徹底させ、その回収システム及び処理システムの確立にむけ関係省庁と連携をはかりながら事業者に対し指導を行なう等必要な施策の推進をはかること。 六 基本計画の策定に当たっては、あらかじめ地方港湾審議会及び地方公害対策審議会の意見を聴くとともに、その内容を関係住民に公表し、その意見を聴取する措置をとるようセンターと関係地方公共団体を指導すること。 七 センターの行う事業にともない関係労働者の労働災害等の発生の防止、健康管理等の労働諸条件の確保のため、関係省庁間の連絡を密にし、所要の指導を行うこと。 八 センターの策定する基本計画その他センターの運営に関する重要事項については、国会の求めがあった場合に適切に報告することができるようその把握に遺憾なきを期すること。 右決議する。 資料:参議院議事録