この合意の中で、現在も続いている「リサイクル推進週間(ゴミの日)」、「学校教育」、「国立環境研究所(国立清掃研究所)」などの文言がでてきているほか、適正処理困難物に関する「物別の処理システム」は容器包装リサイクル法、家電リサイクル法をはじめとする多様なリサイクル法にもつながっている。昭和56年5月11日
厚生省環境衛生局 水道環境部長 山村勝美
全日本自治団体労働組合 現業局長 中津喜三郎
廃棄物対策、清掃行政に関する確認事項
1 2 3 4 廃棄物に対する国民意識の啓発をはかるため「ゴミの日」(仮称)の制定や、文部省と協議し、社会教育や学校教育(副読本)の内容としても具体化をはかるよう努力する。 5 国立公衆衛生院から廃棄物、清掃部分を分離・独立し「国立清掃研究所」(仮称)を設置することについての検討含め調査・研究を行う。 6 適正処理困難物対策については、当面、指定都市の収集・処理部分の実態調査を行う。物別の処理システムの確立をめざして専門委員会に検討をゆだねるため早急に研究会を設置し、具体的な検討に着手する。研究会の結果は本年度末を目途にとりまとめる。 7 8 9 10 廃棄物対策、清掃行政に関する確認事項(抜粋)